2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
そんな中で、菅原元大臣、六月の一日付で辞めて、期末手当三百十四万円ですか、賞与満額受給。こんなことをやっていて、国民の皆さん、コロナ、時短、自粛、お酒を出すなとか、お店を閉めろとか、協力してくれると思いますか。 だから、私は、政府の立場だと思うけれども、与党の皆さんと、本当にこういう問題は、例えば政治倫理審査会でちゃんと説明をして、説明するとおっしゃっていたんだから、菅原さんだって。
そんな中で、菅原元大臣、六月の一日付で辞めて、期末手当三百十四万円ですか、賞与満額受給。こんなことをやっていて、国民の皆さん、コロナ、時短、自粛、お酒を出すなとか、お店を閉めろとか、協力してくれると思いますか。 だから、私は、政府の立場だと思うけれども、与党の皆さんと、本当にこういう問題は、例えば政治倫理審査会でちゃんと説明をして、説明するとおっしゃっていたんだから、菅原さんだって。
その一方で、従業員給与、賞与というのは一・〇六倍ということなので、ほとんど横ばいになっているんですよ。 これ、日本の賃金水準は諸外国と比べて低いというふうにも言われているんですけれども、OECDのデータではどうなっているかということを確認したいんです。一九九九年の一人当たりの実質賃金の水準を一〇〇とした場合に、諸外国と比べてどうなっているでしょうか。
法人企業統計調査というものありますけれども、資本金十億円以上の大企業について、この産活法が制定された一九九九年度と、直近は二〇一九年度ですけれども、この九九年度と二〇一九年度の売上高、配当金、利益剰余金、従業員給与、賞与、それぞれお答えください。
厚労省はこうした懸念に対して、賞与に対する社会保険料については免除要件を厳しくしたと主張されますが、そもそも不適切な育児休業取得による社会保険料免除申請が行われる可能性について具体的にどのような対応を取るつもりなのか明言されておりません。
御指摘のとおり、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業というのは、まあ当然でありますけれども、望ましくないということでございまして、御指摘のように、賞与につきましては、これまでも保険者からボーナス月の末日に保険料免除を取得する場合が多いといった御指摘もいただいております。
先ほども申し上げましたが、今回の改正に伴い、育児休業中のボーナスなど賞与に関する社会保険料免除の適用要件が厳しくなります。つまり、これまでは賞与が支払われる月の月末に育児休業を取得していれば、賞与の支払を受けている場合であっても賞与保険料が免除されていました。それが、今回の改正により、一か月を超える育児休業の取得者に限って賞与保険料の免除対象とされることになります。
健康保険法の審議の際にもお聞きしましたが、育児休業中の保険料の免除について、賞与については一月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料を免除することとされているため、健康保険法改正後、賞与月に関しては恣意的な育児休業の取得が減るものと見込まれます。その一方で、健康保険法が成立したとしても、月末要件は依然として残されています。
これに関しては、どういうふうに考えたらいいかというと、今言われたようなところを賞与までやられると、さすがにかなり大きな金額になってまいりますので、そういう意味では、賞与に関しては、月末要件を外すというよりかは、逆に言うと、一か月以上ですから当然かかってくるわけでありまして、一か月以上取っていただくということにいたしました。
実際、大企業の内部留保の中心である利益剰余金はこの二十年で八十五兆円から二百三十七兆円と三倍近くに増えていますが、従業員給与、賞与は四十一兆円から四十四兆円と一・〇六倍、ほとんど横ばいです。OECDによれば、この二十年間、主な先進国で時間賃金がマイナスないしは横ばいなのは日本だけです。結局、日本経済が良くなるどころか、格差と貧困が拡大しただけではありませんか。経産大臣の認識を伺います。
○政府参考人(浜谷浩樹君) 今の仕組み、趣旨を正確にやはり事業主の方々、労使双方の方々に御理解いただきたいということが前提でございますけれども、今回の改正でいえば、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得の対応といたしまして、特にボーナスですね、賞与に係る保険料は育休を取得する月を選択する誘因となりやすくて、賞与月に育休を短期で取得するという事例がやはり保険者からも指摘されております。
今般の見直しでは、現在、保険料免除の対象となっている方にも引き続き免除の仕組みを活用していただけるよう、月の末日が育児休業期間中である場合には引き続き保険料免除の対象とする一方、社会保険料の免除のみを目的とした恣意的な育児休業取得への対応としては、賞与に係る保険料の免除が育児休業等を取得する月を選択する誘因となりやすく、賞与支払月に育児休業の取得が多いという指摘を踏まえ、賞与に係る保険料については一
会計年度任用職員制度で労働条件が下がる、賞与や賃金、給料が下がった人もいます。これ通達を出していただいておりますが、しかし、問題が拡大をしています。非正規女性公務員の問題拡大し、自治体では半分以上が非正規雇用という事態もあります。これ、任用付きにしたので、一年後、自分が半年後雇われているかどうか分からない、優秀なる専門職の人たちが心が折れるような形で辞めていっている。
陸との比較ですが、同じ時期の陸上労働者の労働条件等について、厚生労働省の各種統計調査によれば、総労働時間数は全産業では年間千九百七十六・六時間、運輸業、郵便業では年間二千百八十二・五時間、就業規則等で設定された休日数は年間百十六日、年次有給休暇の取得日数は年間十・一日、これ、一部の臨時手当を、臨時的な手当を含んだ、ただし賞与等を除いた月の給与額は三十三万六百円となっています。
御質問の賃金構造基本統計調査でございますが、賃金、具体的には、例えば決まって支給する現金給与総額でございますとか賞与等の特別給与でございますとか、そうした様々な賃金につきまして、一般労働者か短時間労働者かといった就業形態、働き方の違いでございますとか、あるいは労働者の方の年齢ですとか職種、勤続年数など、それぞれの方の属性ごとにどういう賃金水準になっているのかを明らかにするために毎年実施している調査でございまして
これは、私立医科大学協会から御了解を得てお示ししているものでございまして、正会員が二十九ございますが、今回のコロナで令和二年度の夏そして冬の賞与が減額支給となった実際の名前を書いてございます。十三大学と、そしてめくっていただきますと十四大学でございます。厚生労働省、様々な支援をしていただいておりますけれども、結果はこれであります。
また、賞与や休暇取得等の待遇の改善にも努めてきたところでございます。 引き続き、こうした方々がそれぞれの国立公園の現場においてその持たれている能力と意欲を持って活動いただけるよう努めてまいります。
月額につきましてはマイナス一・三%、賞与はマイナス七・二%となっております。 個別で見ますと、右側の赤で囲んだ部分ですが、やはり、宿泊、飲食サービス業、生活関連サービス業、さらには運輸業等、一般的にコロナ影響を大きく受けていると言われる特定の業態で賃金低下の傾向が大きく出ております。 次に、八ページを御覧ください。
一方で、今、賞与の話がございました。賞与は、賞与月に月末取られて、賞与に対する社会保険料が免除されるという方々が多々実は見られるわけでございます。
人を減らすのか、賞与をゼロにするのか。人を減らしたら今までのような支援ができなくなるということで、大変なことになっております。 それで、幾つか声も紹介したいと思いますけれども、例えばこういう声があります。 一人減らすとなると、今までやっていた活動はできなくなる。
個々の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、パートタイム・有期雇用労働法におきましては、基本給、賞与、諸手当など全ての待遇について正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差や差別的取扱いが禁止されております。 このため、正社員のみに支給される手当を廃止して基本給に組み込んだとしても、それをもって同法の適用を免れるものではありません。
○田村国務大臣 基本給、賞与、手当、それぞれにおいて、やはりこれはしっかりとした、正社員と非正規社員の間で均等・均衡待遇をしていかなきゃならないということでございますので、それははっきりと、この場をおかりいたしまして、私の方から再度申し上げたいというふうに思っております。
同報道によると、園には二〇二〇年度、ゼロから二歳児計十九人が在籍、運営会社「ようだい」の代理人弁護士によると、一九年秋から人件費抑制のため給与カットを実施したということで、賞与や一時金の不払いに加え、勤務表の記入に不適切な実態があったことも認めているそうです。
ただ、人材不足の観点から、中小企業においては、保険料免除となる十四日以上、賞与については一か月というのは、取得のハードルが高く、公平性の観点からも柔軟に考慮すべきであると考えますが、田村厚生労働大臣の御見解をお尋ねいたします。
また、賞与支払い月に育児休業等の取得が多いとの指摘があることを踏まえ、賞与に係る保険料については、一か月を超える育児休業等に限り、保険料免除の対象とすることといたしております。(拍手)
○田村国務大臣 この、やはり賞与といいますかボーナスの状況が、本当に、非常にコロナで頑張っていただいている医療関係者にこういう状況というのはよろしくないと我々も思っている中で、これは、十二月というよりかはその前の状況でこのボーナスが決まってくるわけなので、やはり十月、十一月の状況は非常に厳しかったんだろうと。
総務省、新たな制度をつくりましたが、賞与は付けたけれども月例給が下がるとか、労働条件がむしろ悪くなった、こんな声にどう答えますか。
このため、やむなく夏の賞与を減額したり、いろいろな厳しい対応を迫られた病院もありました。 このような状況に陥った原因は、日赤、済生会、厚生連、このいわゆる公的三病院に対する自治体からの補助金の手当てが他の公立病院や民間病院に比べて少なかったことが一つの原因だと聞いています。そのような事態を招いたのは、自治体が公的病院のことを十分理解しておられなかったのが要因なのではないでしょうか。